医療保険、年金保険、介護保険を総称して社会保険と言いますが、会社が行なう手続きとしては、健康保険と厚生年金が中心となります。
健康保険・厚生年金の適用[強制適用事業所について
強制適用事業所について
- 法人事業所(人数や雇用形態に関係なく)
- 5人以上の個人事業所(業種によるが、製造業や土木建築業などは強制適用事業所)
任意適用事業所について
強制適用業種に該当していても5人未満であったり、強制適用に該当しない業種である農林水産業、 飲食業、ホテル、理美容等のサービス業は、従業員の半数以上の同意を得て、年金事務所の許可を受ければ、加入することができます。
健康保険
適用事業所に勤務する75歳未満の者は、本人の意思に関係なく、すべて健康保険に加入します。 法人の代表者や会社役員も被保険者となります。
また、パートタイマーも1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば、健康保険の被保険者となります。
厚生年金
適用事業所に勤務する70歳未満の者は、本人の意思に関係なく、すべて厚生年金に加入します。 法人の代表者や会社役員も被保険者となります。
また、パートタイマーも1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば、厚生年金の被保険者となります。
算定基礎届
健康保険と厚生年金の被保険者については、年に一度保険料の見直しを行なうために、算定基礎届の提出が必要となります。
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、 毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、標準報酬月額を決定します。 決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。この決定を「定時決定」といい、 定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます。