経営事項審査について

公共工事に入札参加するために

公共工事の入札に参加するためには、下記に示す手続きが必要となります。

入札参加までの流れ
①決算変更届を提出する
建設業者には毎年決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届」の提出が求められています。

※経営事項審査は、建設業許可を受けていなければ申請できませんので、公共工事に入札参加するためには、まずは建設業許可を取得しなければなりません。

②経営状況分析を依頼(登録分析機関に依頼)
経営事項審査の際には、「経営規模(X1・X2)」「技術力(Z)」「社会性(W)」「経営状況(Y)」の4つの項目が評価の対象になり、総合評定値P点が算出されます。経営状況分析はこのうち「Y 点」に該当します。

③経営事項審査を受ける
Y点を取得したら、次に行うものが経営事項審査です。Y点以外の「X1・X2・Z・W 点」の評価を依頼し、P点を取得するものになります。

④地方自治体等に入札参加資格審査申請
入札参加資格申請は請け負いたい公共工事の発注主ごとに行う必要があります。

経営事項審査とは

 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。
 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
 このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。
 なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

審査項目の構成

経営事項審査の際には、「経営規模(X1・X2)」「技術力(Z)」「社会性(W)」「経営状況(Y)」の4つの項目が評価の対象になり、総合評定値P点が算出されます。

総合評定値(P)は、上記4つの審査項目に一定の比率をかけた以下の式で計算します。
P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
この式によって、建設業者ごとの点数が算出されます。

審査の有効期間

経営事項審査の有効期間は、経営事項審査を受けた決算日から1年7か月間です。
起算日が交付日ではなく申請直前の決算日となりますので注意が必要です。有効期間内に次年度の経営事項審査の結果通知を受けていなければ、次に申請して交付されるまで公共工事を請け負うことはできません。
経営事項審査の空白期間を作らないために、毎年決算が終了したら早めに決算変更届を提出し、経営事項審査を申請することが求められます。

入札参加資格審査申請とは

入札参加資格審査申請(建設工事)とは、国、都道府県、市町村等の官公庁が発注する工事の請負業者を入札で選ぶ場合、業者にその資格があるかどうかを審査することです。 公共工事を受注したい建設業者は、競争入札参加資格申請を行い、官公庁の名簿に登録されることが必要です。

入札参加資格要件

1.建設業許可を受けていること
2.経営事項審査を受けていること
3.その他官公庁が求める条件(主なもの)
・税金の未納がないこと
・健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること

費用など

経営事項審査申請(決算変更・分析)
行政書士報酬=132,000円(税込)
法定費用   = 11,000円(1業種)  合計 143,000円

経営状況分析申請
行政書士報酬=33,000円(税込)
法定費用   =13,300円(分析機関手数料)   合計  46,300円

辻本祐子行政書士事務所では、建設業許可の取得はもちろん、経営事項審査、入札参加資格審査までのお手続きをサポートさせていただきます。毎年の手続きが必要となりますので、スケジュール管理、書類などのご案内など、丁寧に対応させていただきます。

公共工事に入札をご検討されている場合には、お気軽にご相談ください。