建設業許可について

建設業許可について

建設業を営もうとする方は,下記に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。

許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)

・建築一式工事の場合 下記の(1)か(2)のいずれかに該当
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
(2)延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の工事の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)

一式工事と専門工事の違い

・一式工事とは「総合的な企画や指導などのもと、土木工作物や建築物を建設する工事」のことを指します。基本的に元請業者が行う工事で、すべてを自社で行うか一部を下請けに任せます。
・専門工事は、一式工事2業種を除いた27業種のことを指します。
それぞれ別の許可業種のため、一式工事の許可を受けたとしても専門工事の施工はできません。工事ごとに許可が必要になります。

特定建設業許可と一般建設業許可について

・特定建設業許可が必要な場合
発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要です。

・一般建設業許可が必要な場合
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可となります。

知事許可と大臣許可

・知事許可  
同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、知事許可が必要となります。

・大臣許可
2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

建設業許可を受けるための要件について

経営業務の管理責任者の要件を満たす者がいること

  1. 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者経験がある
  2. 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理経験がある
  3. 建設業で6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理の補佐経験がある

法人の場合には、常勤の役員、個人の場合には、事業主又は支配人が対象となります。
なお、役員には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

専任技術者の要件を満たす者がいること

一般建設業許可の要件

建設業許可を受けようとする業種について、次の要件のいずれかに該当する技術者が、営業所ごとに常勤していなければいけません。
1.一定の国家資格を有する者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
3.指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
4.指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者

※特定建設業許可の場合には、より高度な資格や実務経験が求められます。

財産的基礎要件について

一般建設業許可の場合

下記のいずれかの要件を満たすこと

・申請時直前の決算期において、自己資本の額が500万円以上であること。
・500万円以上の資金を調達する能力があること。金融機関の預金残高証明書や融資証明書等などが必要となります。
・建設業許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。

特定建設業許可の場合

下記の要件を全て満たしていること

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

適切な社会保険への加入について

建設業許可の申請時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入がない場合は許可を受けることができません。社会保険が未加入の場合、適用除外である場合を除き、加入手続きを済ませてから申請する必要があります。また、更新時においても、社会保険の加入が求められますので注意が必要です。

(オススメ)
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入については、合同事務所の社会保険労務士が対応しますので、同時に準備をすることが可能です。また、建設業許可申請に必要な加入証明等の管理もスムーズになります。

欠格要件について

法人では役員など、個人では事業主が下記の事由に該当しないことが要件です。

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
・不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取消されて5年を経過しないもの。
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行ってから5年を経過しないもの。
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。
・建設業法その他一定の法令などに違反して罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明するために、「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」を準備する必要があります。

営業所の要件について

建設業許可申請にあたり、営業所の要件として、下記を満たす必要があります。
※写真を提出しますので確認されます。

・請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っている事務所であること。
・電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること。
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。
・専任技術者が常勤していること
・営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)。

建設業許可申請の費用について

※知事許可・一般の場合(その他の費用は報酬規程をご確認ください)
建設業許可申請(新規)
行政書士費用=100,000円(税別)
法定費用   = 90,000円 合計 190,000円

建設業許可申請(更新)
行政書士費用=50,000円(税別)
法定費用   =50,000円 合計 100,000円

建設業許可申請をご検討されている場合には、お気軽にお問い合わせください。
初回の面談から申請に至るまで丁寧にご対応させていただきます。